本史料は、その内容と関係資料によれば、舞坂宿旧戸長家(宮崎家ヵ)に伝来したものである。同家は、「藤屋」の屋号を持ち、近世以来同宿で旅籠屋を営んでいた。ただし同宿の問屋・年寄など宿役人の名に見えないことから、宿役人家ではなく「小前」百姓であった。舞坂宿にあって「御用達」を勤め、明治初年には質渡世稼も営んでいる。 本史料は、その伝来を考慮すると、舞坂村検地文書、舞坂宿御用達文書、舞坂宿戸長文書、の3つの小群で構成される。
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